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「社会人1年目でも、ふるさと納税ってできるの?」「いくらまで寄附していいのかわからない」と迷っていませんか。
結論から言うと、新卒で働き始めた1年目でもふるさと納税はできます。1年目に寄附した分は、1年目の所得税と、2年目の住民税から引かれます。
ただし、上限は1年間の所得で決まるので、1年目は特に見積もりが大事です。学生時代のアルバイト代の扱いによっては、ワンストップ特例が使えなくなることもあります。この記事でわかることは次の3つです。
- 新社会人1年目の上限の考え方と、総務省が案内している確かめ方
- 1〜3月のアルバイト代で、ワンストップ特例が使えるかがどう変わるか
- ポータルサイトのポイントについての新しいルール
この記事の制度の説明は、2026年10月19日時点の総務省・国税庁の公式情報にもとづいています。
新卒(新社会人1年目)でもふるさと納税はできる?
できます。所得税や住民税を納めている人が、寄附金控除を受けられる仕組みだからです。
総務省は、税の軽減は「1月~12月」の年単位で扱うと案内しています。1年目の4月から12月に寄附した分も、その年の分として扱われます。
控除される時期は、次のとおりです。
- 確定申告をした場合: 寄附した年の所得税から控除(還付)され、翌年度の住民税からも控除される
- ワンストップ特例を使った場合: 所得税からは引かれず、全額が翌年の6月以降に払う住民税から引かれる
1年目の寄附は、2年目の住民税から引かれる
住民税の所得割は、前の年の1月1日から12月31日までの所得で計算されます(総務省)。
つまり、2年目の住民税は1年目の所得で決まり、1年目に寄附した分はその2年目の住民税から引かれます。1年目にふるさと納税をしても、控除が受けられないわけではありません。
寄附は自分の名義でする
控除を受けるには、納税者本人が、本人の名義でふるさと納税をする必要があります。親の名義で寄附しても、自分の税金からは引かれません。
新社会人1年目のふるさと納税はいくらまで?

上限は人によって違います。総務省は、具体的な上限額の計算は、住んでいる市区町村の住民税の担当部署に問い合わせるよう案内しています。
上限は、その年の収入や、ほかの控除の状況で変わります。そのため、この記事では個別の金額は出さず、上限が決まる仕組みと確かめ方を説明します。
上限はどうやって決まる?
寄附額から自己負担の2,000円を引いた額が、次の3つで控除されます(総務省)。
| 控除 | 計算 | 上限 |
|---|---|---|
| 所得税 | (寄附額−2,000円)×所得税の税率 | 対象の寄附額は総所得金額等の40%まで |
| 住民税(基本分) | (寄附額−2,000円)×10% | 対象の寄附額は総所得金額等の30%まで |
| 住民税(特例分) | (寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率) | 住民税の所得割額の2割まで |
上限の考え方で大事なのは、特例分です。特例分が所得割額の2割を超えると、3つを合わせても全額は控除されず、負担が2,000円を超えます。
公式の目安表は、給与収入500万円から
総務省の資料には、全額控除される寄附額(年間上限)の目安が載っています。ただし、いちばん少ない欄でも給与収入500万円からです。
| 給与収入 | 独身 | 夫婦+子1人 | 夫婦+子2人 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 6.1万円 | 4.0万円 | 2.8万円 |
| 750万円 | 11.8万円 | 8.7万円 | 7.6万円 |
※総務省「ふるさと納税制度とは」の目安(自己負担の2,000円を除く)。2026年10月19日に確認しました。
表のとおり、給与収入が少ないほど上限も小さくなります。給与収入が500万円より少ない人の目安は、この資料には載っていません。
1年目の上限を考えるときの注意点は?
上限は1月から12月の所得で決まります。4月に入社した人は、1年目の給与が4月から12月の分だけになる点に注意が必要です。
月給を12倍した額で考えると、上限を大きく見積もりすぎることがあります。1年目の給与の合計に近い額で考えるのが安全です。学生時代の1〜3月のアルバイト代がある人は、それもその年の所得に入ります。
学生時代のアルバイト代はどうなる?ワンストップ特例は使える?

1〜3月のアルバイト代を会社の年末調整に入れたかどうかで、ワンストップ特例が使えるかが変わります。確定申告が必要になった人は、ワンストップ特例の申請が無効になるからです。
国税庁の案内をもとに、条件ごとの答えをまとめました。
| 1〜3月のアルバイト | 年末調整 | ふるさと納税の控除の受け方 |
|---|---|---|
| していない | 今の会社の給与だけで年末調整 | 寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使える |
| していた(バイト先に扶養控除等申告書を出していて、源泉徴収票を今の会社に出した) | バイト代も含めて年末調整 | 寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使える |
| していた(年末調整にバイト代が入らなかった) | 確定申告が必要になることがある | 確定申告をするなら、ワンストップ特例は無効。確定申告で寄附金控除を受ける |
※ほかに確定申告が必要な理由(副業の所得など)がないことが前提です。2026年10月19日時点の国税庁の情報で整理しました。

前のアルバイト先の給与は、年末調整に入る?
入る場合があります。国税庁は、ほかの会社に扶養控除等申告書を出して受けた給与も含めて、年末調整をするとしています。
そのときは、前の勤め先からもらう源泉徴収票で、給与の額や引かれた税金を確かめます。確かめられないときは年末調整ができず、本人が確定申告で精算することになります。
どんなときに確定申告が必要になる?
国税庁は、確定申告が必要な人の例として、給与を2か所以上から受けている人を挙げています。年末調整されなかった給与と、ほかの所得の合計が20万円を超える場合です。条件には例外もあるので、当てはまりそうな人は国税庁のページで確かめてください。
確定申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄附も含めて、確定申告で寄附金控除を計算します。申告書の住民税に関する欄にも、ふるさと納税の額を書く必要があります。
ワンストップ特例と確定申告は、どちらを使う?
確定申告が要らない会社員で、寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使えます。それ以外の人は、寄附した翌年の3月15日までに確定申告をします。
ワンストップ特例の流れは?
- 寄附をするたびに、寄附先の自治体へ申請書を出す
- 申し込みの画面で「申請書の送付を希望」に印を付けただけでは、申請は終わらない。届いた申請書を書いて出す
- 出したあとに引っ越しなどで内容が変わったら、寄附した翌年の1月10日までに変更届出書を出す
- 一部の自治体では、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる
確定申告をするときは?
1月〜12月の寄附をまとめて、翌年の2月〜3月に確定申告をします。寄附先の自治体が出す受領書などが必要です。
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作れます。所得税は寄附した年の分から還付され、住民税は翌年度の分が減ります。
年末に寄附するときの締め切りは?
その年の分にするには、12月31日までに寄附します。ワンストップ特例を使うなら、申請書は寄附した翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ出します。京都市・東広島市の案内では「必着」です。
- 総務省は、税の軽減は1月〜12月の年単位で扱うと案内しています。
- ワンストップ特例の申請書は、寄附先の自治体ごとに出します。総務省の案内では、寄附先は5団体までです。
- 京都市・東広島市は、申請書の締め切りを「寄附の翌年の1月10日(必着)」と案内しています。細かい扱いは自治体ごとに違うため、寄附先の案内を確認してください。
- 12月の終わりに寄附すると、自治体から申請書が届くのが年明けになることがあります。京都市は、12月29日以降の寄附は申請書の送付が間に合わない場合があると案内しています。
- 東広島市は、令和7年の寄附分について、12月27日以降の寄附分の申請書を1月5日に送ると案内していました。今年の予定は、寄附先の案内で確認してください。
- 申請書が届くのを待たずに、自治体のサイトから様式をダウンロードして出す方法もあります。総務省は、一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができると案内しています。
- 寄附した日として扱われる日は、支払い方法や自治体で違うことがあります。京都市は、入金確認(決済完了)の日で案内を分けています。12月の終わりに寄附するなら、寄附先の案内を確認してください。
2026年10月27日時点の総務省と各自治体のページで確認しました。
ポータルサイトのポイントはもらえる?
寄附にポイントを付けるポータルサイトを通じて、寄附を募集することは禁止されています。総務省の2026年4月1日付けのQ&Aに書かれています。ポイントで選ぶのではなく、返礼品と寄附金の使い道で選びましょう。
総務省のQ&Aでは、ポイントの扱いが次のように整理されています。
- ポータルサイトが寄附に付けて出すポイントは、禁止の対象
- ポイントサイトを経由して寄附したときに付くポイントも、禁止の対象
- クレジットカードなどの支払いで、ふだんの買い物と同じように付くポイントは対象外
- ただし、ふるさと納税の支払いだけに上乗せされるポイントは、禁止の対象
この禁止は、2025年10月1日から適用されています(総務省の2024年6月28日の報道資料)。古い記事には、ポイント還元の多いサイトを選ぶ方法が載っていることがあるので注意してください。
新社会人1年目のふるさと納税は、どの順番で進める?

先に1年間の収入の見込みを確かめ、寄附は上限の範囲で、12月31日までに本人の名義でします。
- その年の給与と、1〜3月のアルバイト代の見込みを確かめる
- 上限を確かめる(具体的な計算は、住んでいる市区町村の住民税の担当部署に聞ける)
- 寄附先と返礼品を選び、12月31日までに本人の名義で寄附する
- ワンストップ特例の申請書を出すか、翌年3月15日までに確定申告をする
- 翌年の6月以降の住民税が減っているかを確かめる

寄附先と返礼品は、ふるさと納税のサイトで探せます。返礼品の内容や受付の期間は、各サイトで最新の情報を確認できます。
新社会人1年目のふるさと納税のデメリットは?
一番のデメリットは、寄附したお金が先に出ていき、税金が減るのはあとになることです。ワンストップ特例なら、減るのは翌年の6月以降の住民税です。
- 上限を超えた分は控除されず、負担が2,000円より大きくなる
- 1年目は収入の見込みがずれやすく、上限を見誤りやすい
- ワンストップ特例の申請書や確定申告など、手続きを自分でする必要がある
- 返礼品は一時所得にあたる。一時所得は、年間50万円を超えると、超えた額が課税の対象になる
ふるさと納税をおすすめしない人は?
- 引っ越しや家具などで手元のお金に余裕がなく、寄附したお金が戻るまで待てない人
- 年の途中で会社を辞める予定などで、その年の収入の見込みがまったく立たない人
- 確定申告が必要なのに、手続きをする時間がとれない人
よくある質問
1年目は住民税をあまり払っていませんが、控除されますか?
控除されます。1年目に寄附した分は、1年目の所得で計算される2年目の住民税から引かれます。1年目の住民税は、学生だった前の年の所得で計算されたものです。
12月に寄附しても、その年の分になりますか?
なります。総務省は、税の軽減は1月〜12月の年単位で扱うと案内しています。翌年の1月に寄附すると、翌年の分になります。年末に寄附するときの申請書の締め切りは、上の「年末に寄附するときの締め切りは?」で説明しています。
副業やアルバイトを続けていても、ワンストップ特例は使えますか?
確定申告が必要になる人は使えません。国税庁は、給与以外の所得が20万円を超える人などを、確定申告が必要な人としています。副業の所得と税金の関係は、大学生の副業は扶養いくらまで?2026年の年収の壁をわかりやすく解説でも説明しています。
親が払ってくれるなら、親の名義で寄附してもいいですか?
自分の税金から控除を受けたいなら、自分の名義で寄附する必要があります。総務省は、控除を受けるには納税者本人が、本人の名義でふるさと納税をする必要があるとしています。
まとめ:新社会人1年目は、1年間の収入を確かめてから寄附しよう
新社会人1年目でも、ふるさと納税はできます。上限は1月から12月の所得で決まるので、1年目は給与が何か月分かを忘れずに考えましょう。
- 1年目に寄附した分は、1年目の所得税と、2年目の住民税から引かれる
- 上限は人によって違い、具体的な計算は住んでいる市区町村の住民税の担当部署に聞ける
- 1〜3月のアルバイト代が年末調整に入らないと、確定申告が必要になり、ワンストップ特例が無効になることがある
- ポイントを付けるポータルサイトを通じた募集は、禁止されている
まずは、その年の給与明細とアルバイト代を合わせて、1年間の収入の見込みを確かめてみてください。寄附先は、ふるさと納税のサイトで探せます。
参考にした公式情報
この記事は、下調べと下書きにAIを使っています。制度や条件は、次の公式ページで確認しました(2026年10月19日時点)。
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト よくある質問」
- 総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」
- 総務省「ふるさと納税 制度改正について(2015年4月1日)」
- 総務省「ふるさと納税制度とは」(PDF)
- 総務省「地方税制度 個人住民税」
- 総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」(令和8年4月1日付けの通知、PDF)
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2024年6月28日)
- 国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」(タックスアンサー1155)
- 国税庁「中途就職者の年末調整」(タックスアンサー2674)
- 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」(タックスアンサー1900)
- 総務省「ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の流れ」(2026年10月27日確認)
- 京都市「寄付にかかるワンストップ特例制度について」(2026年10月27日確認)
- 東広島市「ワンストップ特例制度について(ふるさと納税)」(2026年10月27日確認)


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